債務整理には次の4つの種類があります!
「任意整理」、「特定調停」、「個人民事再生」、「自己破産」
この中で一番知名度があるのは、自己破産になるのではないでしょうか。
自己破産は、今ある借金を法律の力を使い全て帳消しするというものです。それだけの大きな力なので、もちろん厳しい審査があり、借金の一部は返済していかなくてはならない場合もあります。
自己破産と他の3つの債務整理の大きな違いは、返済するかしないかの差です。自己破産は借金が帳消しになりますが、他の3つは返済を行います。
この4つの整理方法を違いを把握した上で、弁護士、司法書士にご相談ください。
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債務整理 奈良は山本泰生司法書士。会社設立から相続、債務整理まで。
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